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資金決済法ってなに?

「 資金決済法 」は、主に、お金の取り扱いや決済について規制する法律です。 資金決済法は、主に、以下の4つを規制対象としています。 このうち、ポイントサービスとの関係で特に問題となるのは、「 前払式支払手段 」に関する規制です。 ポイントサービスにもさまざまなものがありますが、たとえば、ユーザーがあらかじめ対価を支払うことにより購入できるポイントは前払式支払手段にあたります。 他方で、おまけや景品として発行されるポイントは、原則として、ユーザーがあらかじめ対価を支払って購入するものではないため、前払式支払手段にはあたらず、資金決済法の規制対象とはなりません。 以下では、この「前払式支払手段」とポイントサービスの関係について見ていきます。 2 前払式支払手段とは?

資金決済法の規制の対象となる「ポイント」って何ですか?

要するに、資金決済法の規制の対象となる「ポイント」とは「 購入型 」のポイントを指すのであって、無償で発行される「 付与型 」の場合には資金決済法の問題を気にする必要はありません。 5 他の法規制もあることに注意! 仮に、導入しようとしているポイントサービスが資金決済法の規制を受けないとしても、企業との関係で弱い立場にある利用者を保護するため、景品表示法(景品規制)や消費者契約法などの利用者保護のルールが適用される可能性があります。 「 景品表示法 」(景表法)とは、その名のとおり、不当な景品類と不当な表示を規制する法律です。 一般に、「景品」とはおまけや粗品などを指します。

ポイントサービスは資金決済法の規制対象ですか?

そのため、ポイントサービスのうち、ポイントを単なるおまけや景品として発行するものについては資金決済法の規制対象とはなりません。 つまり、発行者に対する前に説明したような義務はなく、ポイントの発行や廃止について企業が自由に決定することができます。 ただし、同じように「ポイント」という名称を使用している場合でも、 利用者から「対価」を得て発行されるもの に関しては、「前払式支払手段」に当てはまるため、資金決済法の規制対象となってしまうことには注意が必要です。 例えば、ウェブサービス上であらかじめポイントを購入し、そのポイントを使ってサービスを利用する、というような場合です。

資金決済法にいう「対価」の意味は何ですか?

そこで、「資金決済法」にいう「対価」の意味が問題となります。 「資金決済法」にいう「対価」は、現金だけに限らず、財産的価値を有するものをすべて含むとされます。 「対価」を得ているといえるかどうかの判断は、非常に難しいですが、最終的には、「社会通念にしたがった判断」、すなわち、利用者が、「対価」を支払ったと認識していたかどうかを基準として判断します。 2.3. 「前払式支払手段」に当たらないときの注意 「前払式支払手段」とは、「対価」を得て発行する支払のためのポイントをいう、と考えてもらったら非常にシンプルです。 「対価」を得ずに発行しているポイントは、前払式支払手段には当たりませんが、「資金決済法」の規制を受けないとしても、注意すべきポイントがあります。

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